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2024/03/01

風致地区ってどんな地区?

こんにちは!

図面作成&申請を担当している林泉です。

 

 

住宅を計画するにあたって

基準法的な制限はもちろんですが

建築する地区ごとの制限もチェックが必要です。

 

 

豊田市では、自然景観に恵まれた場所を守り

育て、次の世代に伝えるため

都市計画法に基づき「風致地区」が指定されています。

 

今回打合せ中のお家が風致地区内だったため

早速管轄の豊田市役所都市計画課で確認してきました。

 

 

 

 

注意しなければいけないことは建ぺい率が変わること

 

 

 

 

今回の建設地は第3種風致地区に該当するため

建ぺい率が40%以下と指定されています。

 

通常であれば市街化調整区域内ということで

指定建ぺい率が60%ですが

 

風致地区内ということにより40%に変わります。

 

 

外壁の後退距離も道路側2.0m、その他1.0mですが

これは建物の芯(壁の中央)ではなく

建物の壁面から上記距離を確保しなければいけません。

 

 

 

そして何よりも「緑地率」が指定されていること。

 

 

 

 

今回は敷地面積の30%以上となっています。

例えば200㎡の敷地面積なら60㎡を緑地にするということです。

 

緑地といっても芝を敷きこんだりするのは対象外

あくまでも「樹木の植栽」になります。

 

緑地面積10㎡の考え方は以下のとおり

↓↓↓

高木2.0m以上の場合は2本距離指定あり)

低木0.5m以上の場合は6本距離指定あり)

 

 

 

 

上図のように樹種を明記し

指定された樹木間の距離を保つ必要があります。

 

 

今回は合計15本の樹木が必要となりました。

 

もちろん、申請書の提出も必要となりますし

植栽の予算も考えなくてはいけません。

 

 

この他にも、事前に申請が必要な地区はありますので

建設地がどのような地区に該当しているか

しっかり調べておきましょう。

 

 

林 泉

 

 

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