2024/03/01
風致地区ってどんな地区?
こんにちは!
図面作成&申請を担当している林泉です。
住宅を計画するにあたって
基準法的な制限はもちろんですが
建築する地区ごとの制限もチェックが必要です。
豊田市では、自然景観に恵まれた場所を守り
育て、次の世代に伝えるため
都市計画法に基づき「風致地区」が指定されています。
今回打合せ中のお家が風致地区内だったため
早速管轄の豊田市役所都市計画課で確認してきました。
注意しなければいけないことは建ぺい率が変わること
今回の建設地は第3種風致地区に該当するため
建ぺい率が40%以下と指定されています。
通常であれば市街化調整区域内ということで
指定建ぺい率が60%ですが
風致地区内ということにより40%に変わります。
外壁の後退距離も道路側2.0m、その他1.0mですが
これは建物の芯(壁の中央)ではなく
建物の壁面から上記距離を確保しなければいけません。
そして何よりも「緑地率」が指定されていること。
今回は敷地面積の30%以上となっています。
例えば200㎡の敷地面積なら60㎡を緑地にするということです。
緑地といっても芝を敷きこんだりするのは対象外
あくまでも「樹木の植栽」になります。
緑地面積10㎡の考え方は以下のとおり
↓↓↓
高木2.0m以上の場合は2本(距離指定あり)
低木0.5m以上の場合は6本(距離指定あり)
上図のように樹種を明記し
指定された樹木間の距離を保つ必要があります。
今回は合計15本の樹木が必要となりました。
もちろん、申請書の提出も必要となりますし
植栽の予算も考えなくてはいけません。
この他にも、事前に申請が必要な地区はありますので
建設地がどのような地区に該当しているか
しっかり調べておきましょう。
林 泉
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