2025/01/22
「法22条区域」の外装
こんにちは!
マルス建設の鈴木善博です。
今回のブログでは「法22条区域」の外装に
ついてお話ししたいと思います。
「法22条区域」とは、建築基準法に
よって定められた区域のひとつで、
具体的には住宅街の団地などで火災の
危険性があるとされる地域で、
このエリアに建物を建てる場合には
屋根と外壁に一定の防火性能を持つ材料
を使うことが求められます。
これによって、
火災が発生しても延焼を防ぎ、
被害を最小限に抑えられるわけです。
こちらの現場では私がうっかりしていて、
立面図に杉羽目板とだけ記載するように
指示をしてしまったため、確認申請で
指摘がありました。「法22条区域」
では延焼の恐れのある部分の外壁は
土壁同等以上の防火上有効な準防火構造
の外壁としなければなりません。
よって、普通の杉の羽目板では申請は
通せません、と言われたのです。
そこで今回は防火認定の取れている
羽目板を採用しました。
今回初めて採用した製品でしたが、
表面がラフ仕上げになっていて
なかなかカッコイイ羽目板でした。
1階の木製大開口サッシの戸箱の羽目板は
内壁12.5mm厚石膏ボード+グラスウール
戸箱内を石膏ボード+ガルバリウム鋼板貼
で防火認定仕様になっているので、
戸箱を羽目板にして良いという
確認申請の内容です。
防火地域、準防火地域、法22条区域で
建築される方で外壁に木を採用したい場合
は大臣認定を受けた防火構造(準防火構造)
にする必要がありますが、
大臣認定を受けた防火認定仕様というのは
採用する製品の組み合わせによっては
特殊な製品にする必要はないので、
そのあたりは依頼する住宅会社さんに
任せるのがいいと思います。
ということで、
最後のまとめはあたりまえのような落ちに
なりますが、何かしらの参考になれば幸いです。
鈴木善博
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