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2025/01/22

「法22条区域」の外装

こんにちは!

 

マルス建設の鈴木善博です。

 

今回のブログでは「法22条区域」の外装に

ついてお話ししたいと思います。

「法22条区域」とは、建築基準法に

よって定められた区域のひとつで、

具体的には住宅街の団地などで火災の

危険性があるとされる地域で、

このエリアに建物を建てる場合には

屋根と外壁に一定の防火性能を持つ材料

を使うことが求められます。

これによって、

火災が発生しても延焼を防ぎ、

被害を最小限に抑えられるわけです。

 

こちらの現場では私がうっかりしていて、

立面図に杉羽目板とだけ記載するように

指示をしてしまったため、確認申請で

指摘がありました。「法22条区域」

では延焼の恐れのある部分の外壁は

土壁同等以上の防火上有効な準防火構造

の外壁としなければなりません。

よって、普通の杉の羽目板では申請は

通せません、と言われたのです。

そこで今回は防火認定の取れている

羽目板を採用しました。

 

WILL WALL – CHANNEL ORIGINAL

今回初めて採用した製品でしたが、

表面がラフ仕上げになっていて

なかなかカッコイイ羽目板でした。

 

 

 

1階の木製大開口サッシの戸箱の羽目板は

内壁12.5mm厚石膏ボード+グラスウール

戸箱内を石膏ボード+ガルバリウム鋼板貼

で防火認定仕様になっているので、

戸箱を羽目板にして良いという

確認申請の内容です。

 

 

防火地域、準防火地域、法22条区域で

建築される方で外壁に木を採用したい場合

は大臣認定を受けた防火構造(準防火構造)

にする必要がありますが、

大臣認定を受けた防火認定仕様というのは

採用する製品の組み合わせによっては

特殊な製品にする必要はないので、

そのあたりは依頼する住宅会社さんに

任せるのがいいと思います。

 

ということで、

最後のまとめはあたりまえのような落ちに

なりますが、何かしらの参考になれば幸いです。

 

 

 

鈴木善博

 

 

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豊田市室町

(ご予約時に住所をお伝えします)

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